2009年1月:カテゴリー
過払い金返還請求権、時効起算は「取引の終了時」...最高裁判決
利息制限法の上限を超える高利で返済された「過払い金」の返還を巡り、借り手はどの時点までさかのぼって消費者金融会社に返還を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、「一連の貸借取引が終了して10年以内は請求できる」との初判断を示した。
新年早々、自己破産の相談がありました。
新年を迎え、昨年来の経済危機もさらに悪化しそうな勢い。 債務整理も任意整理から、法的整理に比重が移る予感が・・・・
そんな時、ある主婦から自己破産の相談がありました。
A子さん「弁護士無料法律相談に相談に行き支払が困難なので自己破産をしたい旨相談したところ貴方のしていることは詐欺と同じだ、いずれにしても破産費用は一括でないとできません。」といわれた
とのことで、どうするか悩んでいたところ、 延滞中のB社の回収係が自宅に取り立てにきて、子供が泣いてしまったとのこと。
そこで当事務所に相談の電話をしてきました。
早速、事務所で面談したところ、破産に関して、免責不許可事由も特段ないようなので、弁護士の無料相談で、なぜ詐欺と同じだといわれたのか疑問だ。
当然、費用も分割で大丈夫だ。
私 「とにかく自宅にまで取り立てにこられることをまず、やめさせましょう。 まず、平穏な生活を取り戻してから、今後の生活も含めてご相談しましょう」
A子さん「やっと、介護の仕事につけたので、これからは安心して生活できます。」小学低学年の男の子もこころなしか、安心したようだ。
その後の諸々の書類が必要となるので、それらを指示して帰っていただいた。
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簡裁訴訟代理関係業務
