過払い金返還請求権、時効起算は「取引の終了時」...最高裁判決
利息制限法の上限を超える高利で返済された「過払い金」の返還を巡り、借り手はどの時点までさかのぼって消費者金融会社に返還を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、「一連の貸借取引が終了して10年以内は請求できる」との初判断を示した。
小法廷は「限度額内で継続的に借入と返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに返還請求することは想定していない。一連の取引が終了した時点から進行する」と結論付けた。毎日新聞
予想通りの判決がでた。
これまで、簡裁では一度もないが、地裁案件で2度、不当利得返還請求権は過払い発生時から時効が進行するという判決に泣かされたが、これからはこちら側に断然有利な状況になったといえるだろう。
小法廷は「限度額内で継続的に借入と返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに返還請求することは想定していない。一連の取引が終了した時点から進行する」と結論付けた。毎日新聞
予想通りの判決がでた。
これまで、簡裁では一度もないが、地裁案件で2度、不当利得返還請求権は過払い発生時から時効が進行するという判決に泣かされたが、これからはこちら側に断然有利な状況になったといえるだろう。
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認定司法書士 北條秋男
