SFの過払金返還請求事件の判決
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)という実に不思議な会社がある。
取り立てはあいかわらず苛酷だが、一転過払となるとまともに支払う意志は皆無の会社だ。
SF 「過払金請求の1割で和解お願いできませんか?」
私 「根拠のない大幅な減額はできません」
1審判決後、再び
SF 「判決でましたが、和解できませんか? 1割でお願いできませんか?」
私 「前回のお話と提示金額がおなじとはどういうことですか? その金額では無理です」
SF 「では、控訴します」
この件は約7万円の過払判決なのだが、SF主張の悪意の5%ぬいても1万円も金額に差が生じないケースだ。
約1万円の経費と人員(支配人と称している。)を出廷させて、当方は擬制陳述で1回で結審。
結局、この控訴になんの意味があるのか真に不可解。
当然勝訴後は利息も含め全額請求するつもりだ。
おそらくこの事前の和解交渉は再び第三者破産申立された場合の返済する意志と能力はあるというアリバイづくりなのだろう。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: SFの過払金返還請求事件の判決
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://elmstepup.com/mtos/mt-tb.cgi/14
簡裁訴訟代理関係業務
