過払い請求訴訟の調停配転
今年にはいってから、最高裁の指示により『不当利得返還について事前に調停に回す』との方針がでたとのこと、さっそく 札幌簡裁と苫小牧簡裁で調停に付する打診があった。
どういう手順で進行するのか関心もあったので苫小牧は遠方の為お断りしたが、札幌では2件ほどとりあえず、調停を受け入れた。
1件については調停成立の見込みがあると判断したが、もう1件は不成立になるだろうと思いつつ、受諾。
こちらでは電話会議システムがないのか、調停委員が相手側に電話をかけ当方の希望また相手側の希望を聴取しながら、 いろいろな押し問答等あり結局不成立。 早々と裁判期日を入れるとのことで、終了。
成立分は、1年先の一括返済を事前交渉で当方が受け入れて調停に臨んだが、相手側から調停案があらかじめ提出されていて、 裁判官もこれでは不調に終わると思っていたらしく、当方が事前合意していますと答えると「上申書みたときはこれはダメダな・・・ と思ったのですが、事前合意していたのであれば17条決定をします。」
試しに調停を受けてみたものの、返還金額で大幅カットを譲らない相手では調停成立も難しいので今後の調停は和解の見込みがあるや否かで 判断することにするつもり。
当方も現在の経済状況と依頼者の債務状況等で判断することになるのでしょうが、少なくても現在貸金業を登録している相手には 理由のない大幅な減額は無理との事務所の方針を今後も堅持していくつもりだ。
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