2010年3月:カテゴリー
札幌での過払い返還訴訟
クラヴィスからプロミスへの契約切替、プロミスに返還義務が認められた判決。
昨年来、平成19年プロミスの100%子会社であるクラヴィス(旧タンポート、旧リッチ)が貸金廃業に伴い、営業残高をプロミスに債権譲渡もしくは 債権切替を(プロミスと再契約)行った。
Page:
1
クラヴィスからプロミスへの契約切替、プロミスに返還義務が認められた判決。
昨年来、平成19年プロミスの100%子会社であるクラヴィス(旧タンポート、旧リッチ)が貸金廃業に伴い、営業残高をプロミスに債権譲渡もしくは 債権切替を(プロミスと再契約)行った。
認定司法書士 北條秋男
簡裁訴訟代理関係業務
認定番号 第343045号