プロミスとクオークローン(現商号クラヴィス)の債権切替契約
昨年来、全国的に係争中と思われるクオークローンの約定債務を当時、100%の親会社であるプロミスが債権譲渡の手法ではなく、クオークローンの廃業に伴い、 プロミスと新たに基本契約を締結させることを推進して、クオークローンの約定債務をプロミスの融資金で完済させ、その後、プロミスの顧客として取り込むという、 国内プロミスグループ再編の一環として「債権切替」という手法で行われた。
しかしながら、クオークローン約定債務完済の時点もしくは既に、それ以前に過払いだったとして、プロミスに対し過払い請求するも、別法人であり、 債務者本人に意思でプロミスと再契約したのであるから、過払いはクオークローンに対し請求すべきという主張で裁判上でも徹底抗戦という状態である。
この度、札幌と小樽各簡裁で勝訴判決を得たので、ホームページに掲載いたします。
プロミス2010年7月16日判決.pdf / プロミス2010年7月30日判決.pdf
尚、このような法の抜け穴的主張をさせないためにも、全国的に債務者有利の判決を得る必要性があると 考えていますので、依頼者の為に奔走している同業の士から依頼があれば書証、準備書面等を提供する用意があります。
ご一報ください。
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認定司法書士 北條秋男
