続報・・・クオークローンからプロミスへの債権切替判決
札幌は9月に入ってからようやくと秋らしく、朝、夕は涼しいくらいです。 この時期は風邪にも注意が必要だ。
ところで、先般9月2日控訴審判決での逆転勝訴判決をブログに掲載しましたが本日、相手側から判決に基づき支払う旨の電話があり、 ようやくと依頼者の全ての整理が完了することになる。上告されることも覚悟していたところだけに、内心ほっとしています。
札幌では、ほぼ簡裁、地裁では債務者側有利となった感がある。
ところが、高裁では本年6月4日判決があり、プロミスも必ず、この判決を引用してくる。
熟読するに、業務提携契約書が書証として添付されていないようなのでこの点では主張できるとはおもうが、 とにかく昨年のあの有名な利息の始期については取引終了からとする判決をだしたところなので憂慮しているところです。 (最高裁判決がでる、数か月程度は相当程度の譲歩をしいられたものだ。)
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認定司法書士 北條秋男
