2012年1月:カテゴリー

クラヴィスからプロミスへの債権譲渡

プロミスグループ再編に伴い、いわゆる切替案件は全国的な争点になり約3年ほどで一応の決着がつきました。(平成23年9月30日最高裁判決)

私は上記切替案件より債権譲渡事案のほうが勝訴率は高いと考えていましたし、実際プロミス敗訴においては、プロミスは控訴せず判決どおりの支払いをしてきました。

当事務所でも、簡裁分でたしか4件ぐらいかと思いますが、全勝。地裁で1勝の後、続けて2敗しました。お一人はさほど金額に差がなく、控訴断念。 もう一人は現在控訴中です。上告まで頑張るとのことです。

おそらくは、他の譲渡案件でも従前より借り手側有利ではなくなった状況は、マルフク→CFJの最高裁判決が影響しているのでは?と思いますね。


アペンタクルに対する過払金と債務との相殺

新年を迎え、札幌は大雪と真冬日とで厳しい冬となっています。

さて、業者との係争も過払も含めなかなか任意和解も難しくなっているのが現状だと思います。

ネオライングループを筆頭に過払はまともに支払わず、債務は損害金付加の上、一括支払いを要求する業者がどんどん増殖しているような気がしますが、今回そのグループであるアペンタクルとの係争についてです。

この業者は過払については20%~30%程度でなければ、控訴してでも徹底抗戦。しかし、控訴しても札幌では不出廷が常で、控訴権を濫用している業者です。
 当事務所でも判決確定後、依頼者の了解を受けた上でなくなく和解したケースもありました。 


TOPPAGE  TOP 

Page: 1