判例:カテゴリー

悪意の受益に最高裁判決

札幌は11月は大変すごしやすくこのまま雪が降らないのでは?というような気候でした。

やはり昨日からは本来の寒さが戻ったのか、体が順応するのに一苦労でした。 さて、本日(2011/12/1)最高裁で重要判決がありました。

「悪意の受益に最高裁判決」


プロミス契約上の地位の承継と過払金 判決文紹介

プロミス契約上の地位の承継と過払金 判決文紹介

クーオークローンからプロミスへの切替契約したところ、プロミスに対し クオークローンからの取引を一連としてプロミスに対し過払い請求することの可否について、現在全国的に争点になっています。


武富士の破たんとクオークローンからプロミスへの契約切替控訴審判決

9月28日の武富士破たん、嵐のように1カ月近くたった。昭和の時代からの消費者金融会社のため整理するかなりの確率で武富士が絡んできます。

当事務所では1日前に和解金が入金した人、2日違いで入金がされなかった人がいた。その2日違いの人は和解金で飲食店の運転資金にと考えていたので、非常なショックをうけていた。 ただ救いは、他社からの過払い金で残債は全て完済できたことだ。他の大手消費者金融と信販会社も今後は楽観できないかもしれない。クオークローンからプロミスへの切替契約についての 簡裁勝訴後の控訴審判決がでた。


続報・・・クオークローンからプロミスへの債権切替判決

札幌は9月に入ってからようやくと秋らしく、朝、夕は涼しいくらいです。 この時期は風邪にも注意が必要だ。

ところで、先般9月2日控訴審判決での逆転勝訴判決をブログに掲載しましたが本日、相手側から判決に基づき支払う旨の電話があり、 ようやくと依頼者の全ての整理が完了することになる。上告されることも覚悟していたところだけに、内心ほっとしています。

札幌では、ほぼ簡裁、地裁では債務者側有利となった感がある。


クオークローンからプロミスへの債権切替に関する控訴審判決

クオークローン(現クラヴィス)から当時100%の親会社であったプロミスに優良顧客を中心に 「債権切替」と称してクオークローンの貸金業の廃業に伴い、プロミスに再契約をさせ、プロミスからの借入金をもって、クオークローンに約定残高の返済を行ったとところ、 プロミスはクオークローンの株式を売却後はクオークローンに対する過払い金はプロミスには無関係と主張するに至った。


TOPPAGE  TOP 

Page: 1 < 2  次の5件>>