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過払い金返還請求権、時効起算は「取引の終了時」...最高裁判決

利息制限法の上限を超える高利で返済された「過払い金」の返還を巡り、借り手はどの時点までさかのぼって消費者金融会社に返還を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、「一連の貸借取引が終了して10年以内は請求できる」との初判断を示した。

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司法書士 北條秋男

司法書士 北條秋男 簡裁訴訟代理関係業務
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