判例:カテゴリー
プロミスとクオークローン(現商号クラヴィス)の債権切替契約
昨年来、全国的に係争中と思われるクオークローンの約定債務を当時、100%の親会社であるプロミスが債権譲渡の手法ではなく、クオークローンの廃業に伴い、 プロミスと新たに基本契約を締結させることを推進して、クオークローンの約定債務をプロミスの融資金で完済させ、その後、プロミスの顧客として取り込むという、 国内プロミスグループ再編の一環として「債権切替」という手法で行われた。
札幌での過払い返還訴訟
クラヴィスからプロミスへの契約切替、プロミスに返還義務が認められた判決。
昨年来、平成19年プロミスの100%子会社であるクラヴィス(旧タンポート、旧リッチ)が貸金廃業に伴い、営業残高をプロミスに債権譲渡もしくは 債権切替を(プロミスと再契約)行った。
過払い金返還請求権、時効起算は「取引の終了時」...最高裁判決
利息制限法の上限を超える高利で返済された「過払い金」の返還を巡り、借り手はどの時点までさかのぼって消費者金融会社に返還を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、「一連の貸借取引が終了して10年以内は請求できる」との初判断を示した。
認定司法書士 北條秋男
